釜石市議会 2022-06-21 06月21日-02号
あわせて、管轄区域に捉われない出動体制についても協議、検討を進めてまいります。 また、団員確保の施策につきましては、釜石市消防団員の約7割がサラリーマン団員となっている現状から、事業所との協力体制を構築し、団員の確保と活動環境を整備するため、消防団協力事業所表示制度を導入し、現在12事業所に登録していただき、消防団活動に協力と理解をいただいているところであり、今後も協力体制を継続してまいります。
あわせて、管轄区域に捉われない出動体制についても協議、検討を進めてまいります。 また、団員確保の施策につきましては、釜石市消防団員の約7割がサラリーマン団員となっている現状から、事業所との協力体制を構築し、団員の確保と活動環境を整備するため、消防団協力事業所表示制度を導入し、現在12事業所に登録していただき、消防団活動に協力と理解をいただいているところであり、今後も協力体制を継続してまいります。
当時の管轄区域は、九戸郡、二戸郡を除く県全域とされており、北東北3県では、青森港、秋田船川港に続く3番目の開港場として、釜石港及び釜石税関支署は、その重責を担っておりました。その後、時代の変遷とともに、隣接他港の港勢も発展を遂げ、昭和29年7月、宮古港の開港指定とともに、釜石税関支署宮古監視署が宮古出張所となり、昭和32年4月には、釜石税関支署から独立を果たし、宮古税関支署となっております。
この結果を踏まえ、消防団幹部に対してアンケート結果を報告し、令和2年度において、屯所の整備方針、分団や部の体制、管轄区域の見直しについて検討していくことを確認したところであります。今後の分団等の再編の見通しについてでありますが、人口減少や団員確保の状況を踏まえ、分団や部及び地域と十分に協議し、管轄区域の変更や屯所の統合等と併せて進めていきたいと考えているところでございます。
その際、消防長の答弁の中で、5年以内に再編が必要としている分団部については、コミュニティ会議や地域住民と協議しながらも、5年以内に部の統合あるいは管轄区域の見直しを進めていくと答弁がありました。そこで、今後5年を見据え、どのようなプロセスで編成作業を進めていくのか、現状での考えや方向性について具体的に伺います。 以上、3件について、登壇しての質問といたします。
釜石港及び周辺海域を管轄いたします海上保安庁第二管区海上保安本部釜石海上保安部に問い合わせを行ったところ、同管轄区域内において、過去において一度も違反者は出ていないとの回答であります。
アンケート結果から部の再編につきましては、5年以内に再編が必要といたします分団、部につきましては、5年以内に部の統合あるいは管轄区域の見直し等を進めていくこととしておりますし、その後10年、20年につきましては、その実情を把握しながら進めてまいりたいと考えております。 ○議長(小原雅道君) 内舘桂君。
この報告では、全国の消防本部において、火災予防、消火活動、消防体制等の充実強化に取り組むに当たり、みずからの管轄区域における市街地構造を分析して、木造建築物が密集した地域などの大規模な火災につながる危険性が高い地域を確認し、地域指定を行っておくことが必要であるとされております。
消防組合が管轄区域とする大船渡市及び住田町からの119番通報は、大船渡市防災センターにある高機能デジタル消防指令センターにおいて一括して受信するシステムとなっております。この指令システムは、平成25年度から運用しており、聴覚や言語機能等に障害のある方からの音声によらない119番通報に対応するため、ファクス119とメール119を整備しております。
さらに、高校生、大学生等を対象とした、昨年度宮古市に住所を有し宮古公共職業安定所の管轄区域内等にある企業等で就労している場合は、宮古市奨学資金の返還を免除する制度を創設いたしました。若者のUターンを促し、地元に貢献しようとする人材への支援としております。 今後も、子供たちが将来の進路を選択し、希望した道を進んでいくための力を身につけさせるべく教育環境を整えてまいりたいと考えております。
現在、消防団組織は本部と旧村単位を基本とする14分団55部で構成されておりますが、管轄区域の人口や世帯数、地理、交通などの社会的条件の変化、産業、就業構造の変化などがあり、必ずしも適正な規模や配置になっていないという状況があります。
第2条は、免除の要件について定めるもので、市内に住所を有していること及び宮古公共職業安定所の管轄区域等で就業していることのいずれも該当する場合に、奨学資金の返還を免除することができるとするものです。 第3条は、免除の決定について定めるもので、決定は仮受者の申請を受け、毎年度行うものです。
また、平成27年2月に策定した市民センターの地域管理計画においては、人口が一定規模を超える地域協働体の区域が市民センター分館の管轄区域となる場合は、当該分館を本館に移行した上で地域管理の手続を進めることとしているところでございます。
市では、平成27年2月に策定した市民センターの地域管理計画において、人口が一定規模を超える地域協働体の区域が市民センター分館の管轄区域となる場合は、当該分館を本館に移行した上で地域管理の手続を進めることとしておりましたが、市民センターの分館に規定している一関市民センター関が丘分館、滝沢分館及び真柴分館について、平成29年4月から指定管理者による管理を行う予定であることから、同施設をそれぞれ関が丘市民
消防団の再編は消防団と行政が一体となり計画を推進していくものであり、急激な組織再編により消防団活動に支障を来さないよう、段階的に組織の統合、再編を行い、さらに団員数が減少し消防団活動の維持が困難になるようであれば、管轄区域の広域化も必要であると考えております。
まず、市内では、市民センターの管轄区域ごとに地域協働体の設立が進んでおりまして、現在、33の協働体が設立されております。 地域づくり計画は、地域協働体が地域の将来像や課題、その解決の方向性をまとめた計画で、現在、27の地域協働体において策定を終え、地域協働体活動費補助金、通称ひと・まち応援金を活用した取り組みを進めております。
このような実情も勘案し、現在、同じ管轄区域である隣接消防団分団が初動体制をカバーしており、火災等の状況や規模によりましては、隣接する分団の車両も現場に出動して体制の確保を図っているところであります。
市民センターの指定管理料の積算に当たりましては、市民センターの管轄区域の人口規模については積算の考え方には含めておりませんが、施設の維持管理分につきましては、施設ごとに指定管理前の決算額等の実績を、また事業分につきましては、各市民センターが従来から取り組んでいる事業をそのまま継承できるような事業費を考慮して積算することとしているところでございまして、人件費につきましては、施設を管理する上で必要と見込
この定数につきましては、当然消防団とか後援会の方々と相談していかなければいけませんけれども、昭和48年、人口が3万人規模、それから管轄区域につきましては、広さ自体は変わっておりませんけれども、世帯とか、住居の動きとか、様々な課題がありますので、こういったところを調査検討させていただくとともに、他市の状況、改正しているところもありますので、調査させていただきまして消防団と相談しながら進めていきたいと、
次に、各市民センターの管轄区域の地域協働体の数と構成人数についてでございます。 組織化された27の地域協働体のうち、各市民センターまたは市民センターの分館の管轄区域ごとに1つの地域協働体となっております。
地域協働体の要件としましては、原則として協働体意識の形成が可能な一定の地域を活動範囲とするものであること、この場合、一定の地域とは、公民館の管轄区域を基点として市長が適当と認める区域となります。